訪問看護ステーションが「ナーシングホーム」を始めるために知っておきたいこと

  • HOME
  • 訪問看護ステーションが「ナーシングホーム」を始めるために知っておきたいこと

FRANCHISE MEMBERSHIP訪問看護ステーションが「ナーシングホーム」を始めるために知っておきたいこと

ナーシングホームでは、医療依存度が高い高齢者や障害を持っている方に日常の介護ケアだけでなく、医療行為や看取り支援まで提供します。 ナーシングホームは介護施設や自宅では過ごせない、急増する医療難民の課題を解決する療養場所として年々需要が高まっています。 訪問看護ステーションがナーシングホームを併設することは、事業の相性が良ことはもちろん、早期退院後の生活の場を探す病院の退院調整室や地域医療の関係者、ご家族、ご本人にとっても安心できる場所となります。 こうしたことから近年では訪問看護ステーションの次なる事業としてナーシングホームを経営する経営者が増えてきています。

しかしながらこれまでの経営ノウハウや知識とは異なるため、訪問看護ステーションがナーシングホーム事業に参入し苦戦するケースも少なくありません。 苦戦を避けるためには、最適な建物の形態や、ナーシングホームに適応される法律に関するノウハウや知識を事前に理解しておくことが重要となります。 適切な建物の形態や、ナーシングホームに適応される法律への理解が不十分なままナーシングホームを運営してしまうと、収益が確保できなかったり、入居者のケアがスムーズにできない場合などの問題が発生します。 そこで本日は、訪問看護ステーションがナーシングホームを始めるにあたって、知ってきたい最適な建物の形態や、適応される法律についてお知らせします。

Backgroundナーシングホームに最適な建物の形態とは

ナーシングホームに最適な建物の形態とは

ナーシングホームに最適な建物の形態として以下の条件が求められます。

①高齢者住宅の仕様のうち住宅型有料老人ホームで最大居室確保し、都道府県別に届け出をする

②建物は、木造2階建で低コストで建築する

③建築面積は外殻構造制限を受けない1,000㎡未満とする

④居室の専有面積はコンパクトにして、居室内に洗面などどの設備を設置しない

⑤居室数は、19床モデルで減算回避するか、30床モデルで収益最大化を目指す

⑥訪問介護がスムーズに介入できるような間取りや導線を設計する

⑦設備として、特浴やストレッチャーが入るエレベーターを設置する

⑧キッチンは、計画時の入居予定者の状態に合わせた設備とする

⑨「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する方も入居できるよう配慮する

⑩障がいを持っている方が入居できるよう設備を整える

当社ふふぷらす社では、全国でナーシングホームの建築と運用支援を数多く行っています。 諸条件を深く把握していることで、業務コストや運用の最適化のみならず、かかわるすべての方のメリットを最大化するノウハウがあります。

Aboutナーシングホームに適応される法律

ナーシングホームに適応される法律

次にナーシングホームに適応される法律について説明します。

(1)建築基準法の適応について

有料老人ホームとして建築するナーシングホームは、建築基準法27条による特殊建築物であり、建築基準法上の用途は児童福祉施設等に含まれます。

同法にのっとり建築する手順は次のようになります。

①建築の計画

②設計段階で建築確認

③設計図書等の建築基準への適合性を審査(以下が内容です)

単体規定【建築物の安全性確保】

敷地(衛生・安全の確保)

構造(地震等による倒壊の防止)

防火・避難(火災からの人命の確保)

一般構造・設備(衛生・安全の確保)

集団規定【健全なまちづくり】

接道規制(避難・消防等の経路確保)

用途規制(土地利用の混乱の防止)

形態規制(市街地の環境の維持)

建築基準関係規定

バリアフリー法

消防法、都市計画法 等の一部の規定等のうち建築物の敷 地、構造又は建築設備に係るもの

ナーシングホーム建築は、適応される建築基準法も条項を、確認して慎重に進める必要があります。

(2)老人福祉法の適応について

また、ナーシングホームの運用に際しては、老人福祉法第29条第1項の規定に基づきます。

老人福祉法第29条第1項では、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度が定めれています。

「入居サービス」と「介護等サービス(食事の提供・介護の提供・家事の供与・健康管理)」の要件を満たしている施設は、老人福祉法上の「有料老人ホーム」として扱われるため、ナーシングホームは設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要となり、老人福祉法第29条第1項の規定にのっとり運営することとなります。

ナーシングホーム建築は、適応される老人福祉法の条項を、確認して慎重に進める必要があります。

当社ふふぷらす社では、全国でナーシングホームの建築と運用支援を数多く行っています。

各種法律や規定を遵守したうえで、訪問看護ステーションが健全にナーシングホームを運営するノウハウがあります。

Supportすべてをワンストップ!
総合的なサポートを提供します。

すべてをワンストップ!総合的なサポートを提供します。

ふふぷらすでは経験豊富な専門家チームがお客様のニーズに合わせた総合的なサポートを提供します。

・ナーシングホーム建設計画の立案と実施

・土地の選定および取得手続きのサポート

・建物仕様の決定と建設業者の選定支援

・銀行交渉や融資手続きの支援

・什器備品の調達と提案

・行政への申請対応と手続きの支援

・スタッフの採用支援と教育プログラムの提供

・入居者の募集戦略の策定と実施支援

訪問看護事業所におけるナーシングホーム建設・運営における課題やハードルを一つひとつ解決し、成功に導くためのパートナーとしてお手伝いいたします。

ご要望やご相談に基づき、柔軟な対応を行いますので、お気軽にご連絡ください。

各種お問い合わせ